おいしい中央アジア協会 規約・会則
(名称)
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この協会は、おいしい中央アジア協会と称する。
(事務所)
1.この協会の事務所は、代表理事の自宅とする。
(目的)
1.この協会は、中央アジア料理及び食文化の普及活動(公益活動)を行い、豊かな食生活に寄与することを目的とする。
(定義)
1.中央アジアは、カザフスタン、キルギス、ウズベキスタン、トルクメニスタン、タジキスタンの5カ国とその隣接した地域と定義する。
(活動・事業の種類)
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この協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を実施する。
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中央アジア料理のイメージ向上、情報提供活動
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中央アジア料理に関するイベントの企画・運営
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中央アジア料理検定の創設、運営、認定業務及び、中央アジア料理講師の育成
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中央アジア料理に関する相談、コンサルティング業務
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中央アジア料理に関する仲介及び斡旋業務
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中央アジア料理に関する調査、研究活動
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中央アジア料理に関連する団体との提携促進
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中央アジア料理に関する通信販売業務
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その他、中央アジア料理に関する一切の業務
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(会員)
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この協会の会員は、次の3種類とする。
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個人会員は、この協会の目的に賛同し入会した者とする。
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プレミアム会員は、この協会の目的に賛同し、賛助するために入会した者とする。
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法人会員は、この協会の目的に賛同し、賛助するために入会した法人とする。
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(入会)
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会員として入会しようとする者は、以下の方法で入会することができる。
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個人会員:Facebookやtwitter、Instagramなど、協会の公式アカウントをフォローする。
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プレミアム会員:協会のHPより、プレミアム会員としての入会申込みを行う。
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法人会員:協会のHPより、法人会員としての入会申込みを行う。
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(会費)
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会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
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個人会員:無料
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プレミアム会員:3,000円/年
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法人会員:30,000円/年
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(退会)
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会員は、以下の方法で任意に退会することができる。
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個人会員:協会の公式アカウントのフォローを解除する。
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プレミアム会員、法人会員:退会届を協会に提出する。
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2.会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
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本人が死亡したとき。
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会費を3年以上納入しないとき。
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この協会に次の役員を置く。
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代表理事 山田有佐子
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専務理事 先崎将弘
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常務理事 直井沙織
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監事 山田啓文
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2.第1項に定める役員は、理事会が推薦し、総会の信任をもって選出される。
3.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
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代表理事は、この協会を代表し、その業務を総括する。
2.専務理事及び常務理事は、代表理事を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。
3.監事は、協会の業務および財産の状況を監査する。
(解任)
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役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
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心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
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職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
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(総会)
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この協会の総会は、有料会員を持って構成し、年に2回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2.総会は、以下の事項について議決する。
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会則、事業等の変更
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解散
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事業計画及び収支予算並びにその変更
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事業報告及び収支決算
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役員の選任又は解任
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その他会の運営に関する重要事項
3.総会の議事は、出席した有料会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
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総会の議事については、議事録を作成する。
(理事会)
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理事会は役員をもって構成する。ただし、監事を除く。
2.理事会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及び、その他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事業報告書及び決算)
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代表理事は、毎事業年度終了後1ヵ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監事を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
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この協会の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
(委任)
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この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(変更)
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この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。
附則
この会則は、平成29年7月10日から施行する。