top of page

​おいしい中央アジア協会 規約・会則

(名称)

  1. この協会は、おいしい中央アジア協会と称する。

(事務所)

 1.この協会の事務所は、代表理事の自宅とする。

(目的)

 1.この協会は、中央アジア料理及び食文化の普及活動(公益活動)を行い、豊かな食生活に寄与することを目的とする。

(定義)

 1.中央アジアは、カザフスタン、キルギス、ウズベキスタン、トルクメニスタン、タジキスタンの5カ国とその隣接した地域と定義する。

(活動・事業の種類)

  1. この協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を実施する。

    1. 中央アジア料理のイメージ向上、情報提供活動

    2. 中央アジア料理に関するイベントの企画・運営

    3. 中央アジア料理検定の創設、運営、認定業務及び、中央アジア料理講師の育成

    4. 中央アジア料理に関する相談、コンサルティング業務

    5. 中央アジア料理に関する仲介及び斡旋業務

    6. 中央アジア料理に関する調査、研究活動

    7. 中央アジア料理に関連する団体との提携促進

    8. 中央アジア料理に関する通信販売業務

    9. その他、中央アジア料理に関する一切の業務

(会員)

  1. この協会の会員は、次の3種類とする。

    1. 個人会員は、この協会の目的に賛同し入会した者とする。

    2. プレミアム会員は、この協会の目的に賛同し、賛助するために入会した者とする。

    3. 法人会員は、この協会の目的に賛同し、賛助するために入会した法人とする。

(入会)

  1. 会員として入会しようとする者は、以下の方法で入会することができる。

    1. 個人会員:Facebookやtwitter、Instagramなど、協会の公式アカウントをフォローする。

    2. プレミアム会員:協会のHPより、プレミアム会員としての入会申込みを行う。

    3. 法人会員:協会のHPより、法人会員としての入会申込みを行う。

(会費)

  1. 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。

    1. 個人会員:無料

    2. プレミアム会員:3,000円/年

    3. 法人会員:30,000円/年

(退会)

  1. 会員は、以下の方法で任意に退会することができる。

    1. 個人会員:協会の公式アカウントのフォローを解除する。

    2. プレミアム会員、法人会員:退会届を協会に提出する。

 2.会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

  1. 本人が死亡したとき。

  2. 会費を3年以上納入しないとき。

  1. この協会に次の役員を置く。

    1. 代表理事   山田有佐子

    2. 専務理事   先崎将弘

    3. 常務理事   直井沙織

    4. 監事     山田啓文

 2.第1項に定める役員は、理事会が推薦し、総会の信任をもって選出される。

 3.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

  1. 代表理事は、この協会を代表し、その業務を総括する。

 2.専務理事及び常務理事は、代表理事を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。

 3.監事は、協会の業務および財産の状況を監査する。

(解任)

  1. 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。

    1. 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

    2. 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(総会)

  1. この協会の総会は、有料会員を持って構成し、年に2回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。

 2.総会は、以下の事項について議決する。

  1. 会則、事業等の変更

  2. 解散

  3. 事業計画及び収支予算並びにその変更

  4. 事業報告及び収支決算

  5. 役員の選任又は解任

  6. その他会の運営に関する重要事項

 3.総会の議事は、出席した有料会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)

  1. 総会の議事については、議事録を作成する。

(理事会)

  1. 理事会は役員をもって構成する。ただし、監事を除く。

 2.理事会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及び、その他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

(事業報告書及び決算)

  1. 代表理事は、毎事業年度終了後1ヵ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監事を経て総会の承認を得なければならない。

(事業年度)

  1. この協会の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

(委任)

  1. この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(変更)

  1. この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。

 

附則

この会則は、平成29年7月10日から施行する。

bottom of page